過払い金 司法書士 富山|これが過払い金の時効です!
過払い金時効の10年後では遅すぎます!
過払い金の返還請求は、一人で悩んでいても始まりません!経験豊富な実績のある司法書士に相談することから始めます。全国対応の無料メール相談が悩みを救ってくれるかもしれません。
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過払い金の返還請求権の時効は10年になります。
時効は取引終了時から起算することになりますから、完済後10年間以内に過払い金の返還請求をしなければいけません。
現状借り入れがあったり、借りたり完済したりを繰り返しているような場合は、過払い金の返還請求をすることができますね。
このあたりは素人判断よりも専門の司法書士や弁護士のアドバイスが必要になりますね。